転職中にさまざま出てくる法律・税金や制度のギモンにお答えします。
<退職まで編>
Q1有休は買い取ってもらえますか?
Q2パートでも有休はもらえるの?
Q3退職はいつ会社に伝える?
Q4退職時に会社から受け取るモノ・返すモノ
Q5かけもちアルバイトをしています。気をつけることはありますか?
Q6退職後に住民税の納税書が送られてきました。納める必要がありますか?また、他に支払わなければいけないお金には何がありますか?
Q7退職後も健康保険料を支払うのは大変。加入しないとだめですか?
Q8失業保険の給付はいつからもらえるの?
<気になる福利厚生編>
Q9薬剤師をしています。結婚で名前と住所が変わりました。何を届け出ればいいですか?
Q10産休はいつからどのくらいの期間とれるの?
Q11産休中の給与の支払いはあるの?
Q12産休や育休に対して補助金はあるの?
Q13育児休業を終えて、仕事復帰したいと思っています。保育所の準備は、いつから、何から始めればよいでしょうか。
Q14手取りと年収はどう違う?
Q15扶養に入りたい。
Q16パートですが、入れる保険はありますか。
Q17病気で欠勤が続いてしまった。何か保障はありますか?
Q18年金はどのくらい支払うの?どのくらいもらえるの?
Q19確定拠出年金(401K)ってなんですか?
| Q1 有休は買い取ってもらえますか? |
有給休暇(有休)の買取は、有給休暇という制度のできた趣旨に反するため、原則できません。
■有休とは
有給休暇は、働く人の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を作ることに役立てようという趣旨で与えられる休暇として、労基法で定められています。
有休を買い取ってもらい、その分の時間を働くとすると、目的に対して本末転倒になってしまうわけです。
例外として、法律で決まっている日数(法定日数)以上の有休日数を就業先が与えている場合、越えている日数分を就業先が買取ったり、2年たって消滅する使い切れなかった分の有休を買い取ってもらうことは違反ではありません。ただし、就業規則に定めがあるなど、雇用先との取り決めができている場合に限ります。
また、有給の取得日は常に自分の好きなときに好きなようにとっていいとは限りません。業務上問題がある場合は、会社は取得日の変更を依頼できます。必ず上長の方の承認を得て、とるようにしましょう。
■有休はどのくらいもらえるの?
一般的に、労働基準法で定められている以下を用いている企業が多いようですが、就業先によっては、入職したその日から付与されているなど就業規則によって異なります。
1.6ヶ月間継続して就業し、
2.全労働日の80%以上を出勤したとき、
半年で10日の有給休暇が付与されます。以降、下記の表のように付与されます。
| 継続勤務年数 |
6ヶ月目 |
1年6ヶ月目 |
2年6ヶ月 |
3年6ヶ月目 |
4年6ヶ月目 |
5年6ヶ月目 |
6年6ヶ月目 |
| 付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
有休は2年間まで繰越が可能ですので、仮にまったく有休を使わなかった場合は、最大で40日の有給休暇が残っていることになります。(労働基準法施行規則 115条 規定)
勤務期間 有休日数
6ヶ月目 10日
1年6ヶ月目 10日+11日=21日
2年6ヶ月目 -10日+11日+12日=23日
3年6ヶ月目 -11日+12日+14日=26日
4年6ヶ月目 -12日+14日+16日=20日
5年6ヶ月目 -14日+16日+18日=24日
6年6ヶ月目 -16日+18日+20日=28日
7年6ヶ月目 -18日+20日+20日=40日
8年6ヶ月目 -20日+20日+20日=40日
|
|
| Q2 パートでも有休はもらえるの? |
|
6ヶ月間継続して就業し、全労働日の80%以上の出勤を満たしていれば、その働いた時間(所定労働時間)によって付与されます。その点は通常勤務の労働者と同じです。また、週労働時間が30時間未満の場合は下記のように付与されます
(パートでも週30時間以上であれば、付与日数は通常の労働者と同じになります。)
|
勤続年数 |
| 週の勤務日数 |
年間の勤務日数(勤務日が週に拠らないとき) |
6ヶ月目 |
1年6ヶ月目 |
2年6ヶ月 |
3年6ヶ月目 |
4年6ヶ月目 |
5年6ヶ月目 |
6年6ヶ月目 |
| 5日以上 |
217日以上 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
| 4日 |
169日~216日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
| 3日 |
121日~168日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
| 2日 |
73日~120日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
| 1日 |
48日~72日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
|
|
| Q3 退職はいつ会社に伝える? |
|
いつまで伝えればよいかは、就業規則がある場合は就業規則が優先になります。
通常、業務の引き継ぎや残務処理も含めた期間を顧慮して1カ月〜2カ月程前には意向を伝えるよう心がけてください。
どんな伝え方をすればよいか、どんなタイミングで伝えればよいか困ってしまう方は、エージェントに相談してみるのも手です。豊富な経験からアドバイスがもらえることでしょう。「2週間前まででOK」という声もありますが、その基になっているのは下記の民法627条です
民法 第627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入をすことができる。この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。
2 期間で報酬を定める場合には、解約の申入は、次期以後に対して、これをすることができる。但し、その申入は、当期の前半においてこれをしなければならない。
3 6ヶ月以上の期間で報酬を定める場合には、前項の申入は、3ヶ月前にしなければならない。
|
|
| Q4 退職時に会社から受け取るモノ・返すモノ |
|
<受け取るモノ>
□離職票:
雇用保険の失業給付を申請するときに必要です。次の仕事が決まっているなど、給付申請を行わない場合は使用しません。
□雇用保険被保険者証:
会社によっては社員が自分で管理していることもあります。失業給付の手続きに必要なほか、転職先にも提出するので、必ず手元にくるよう、確認しておきましょう。
□年金手帳:
転職先でも同じ手帳を使います。こちらも会社預かりではなく、社員が自己管理している会社もあるようですので、確認しておきましょう。)
□源泉徴収票:
再就職先に提出し年末調整に使用します。年内に再就職しなかった場合には、所得税の確定申告等に必要となりますので、なくさないようにしましょう。
□健康保険被保険者資格喪失確認通知書
失業中に国民健康保険への切り替えを行う場合には必要になります。
※離職票や源泉徴収票は、受け取るのが退職日より後日になります。いつごろになるのか聞いておいて郵送にしてもらうのが便利です。
<返却するモノ>
□健康保険証
□身分証明書
□名刺・名札
□印鑑 など
※職場から貸与されているものは全て返却します。
|
|
Q6 退職後に住民税の納税書が送られてきました。納める必要がありますか? また、他に支払わなければいけないお金には何がありますか? |
|
転職のために退職・お休みしていても、必ずやってくる公からの請求書。健康保険料、年金保険料、住民税に関する基礎知識をしっかりおさえておきましょう。
【健康保険】
就業していてもしていなくても、健康保険には必ず入ります。退職後、就業先で入っていた健康保険から、自分で切り替えをする必要があります。切り替え後の保険には、種類によって、退職日の期日から20日以内に手続きしなければならないなど、制限があるものもあります。健康保険については「Q7 退職後も健康保険料を納めるのは大変。加入しないとだめですか?」をご覧ください。
【国民年金】
仕事をしていなくても年金は納め続けなければなりません。これまでは大半の人がお勤め先の厚生年金の加入者(第2号被保険者)だったはずですが、今後は加入する年金の種類によって変わります。一人暮らしなら、国民年金の第1号被保険者になります。ご結婚などで、配者の方の扶養に入るなら、第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。ただし、配偶者の方も自営業など第1号被保険者なら、扶養の概念はなく、やはり第1号被保険者として年金を納めます。
【住民税】
退職後、「市民税・県民税」「区民税・都民税」などの納税通知書が届いてびっくりされた方もいるはず。これは、働いている間は天引きされていた住民税の納付書になります。(天引きされていたことを「特別徴収」といいます。)退職で天引きしきれなかった部分を、納付書で自分で納付します(普通徴収といいます)。
住民税の1年分は6月から翌年5月末までの収入で計算され、その額を翌年に納めるいわば「後払い」です。そのため、退職月によって、退職後も前職の収入から計算された分の住民税を納める続けることになります。
|
|
| Q7 退職後も健康保険料を納めるのは大変。加入しないとだめですか? |
|
健康保険は収入があってもなくても必ず加入する必要があります。
これまで入っていた会社の健保は、そのままだと退社した次の日から被保険者の資格はなってしまいます。自分で健康保険の手続きをしなくてはなりません。退職したからといって自動的に健康保険の切り替えがされるわけではないのでご注意を。入る保険の種類は3つあります。国民健康保険に加入する、これまで入っていた就業先の健康保険を継続して加入する、または扶養に入って、ご家族の健康保険に入るの3つです。
■国民健康保険へ切り替える
無職の人、自営業のやフリーの人が加入しているのが、国民健康保険です。働いている人が4名以下の小さなクリニックなどでは、もともとこの国民健康保険に加入していることもあります。国民健康保険は各市町村で運営されており、保険料の計算方法も市町村によって異なります。
| 必要な書類 |
(1)下記の書類のいずれか1点
・健康保険資格喪失証明書
・退職証明書
・雇用保険被保険者離職票
・扶養削除証明書
(2)本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど) |
| 届出期間 | 資格喪失日から14日以内 |
| 届出先 | (1)区または市役所窓口 (2)出張所 |
また、新しい仕事先が決まり、就業先の健康保険に入ることになったなら、今度は国民健康保険から外れる手続きが必要になります。
■これまで入っていた就業先の健康保険を継続する
2年を限度として、これまで入っていた就業先の健康保険を継続することができます。これまでは会社と折半されていた保険料を自分で払うことになりますので、単純に計算して保険料は2倍になります。ただ、この保険料にも上限設定がありますので、国民健康保険の場合と比較してみてください。
例:東京 40歳未満の方の上限→26096円(H22.4現在)
なお、継続手続きは退職してから20日以内に手続きをしないと受け付けられなくなってしまいますので、注意してください!
■被扶養者になって、家族の健康保険に入る
家族の方が勤め先での健康保険に加入しており、ご自身はその扶養に入るということであれば、保険料を免除されて、かつ被保険者になることができます。詳しくは「Q15 扶養に入りたい。」へ。
※転職先が決まっている場合
新しい就業先は、協会けんぽ加入の事業所でしょうか?それとも国民健康保険でしょうか。確認してみましょう。たていは事業所自体が健康保険に加入しており、そちらへの移行手続きとなります。
規模の小さな(正社員が4名以下の場合)は、事業所として健康保険に加入しておらず、国民健康保険への加入の手続きが必要な場合もあります。また、クリニックなどの場合、事業者である医師が医師国民健康保険組合(医師国保)に加入している場合があり、従業員も加入というパターンもあります。
|
|
| Q8 失業保険の給付はいつからもらえるの? |
|
「失業保険」とよばれているのは、雇用保険の制度の一つである「失業給付」になります。給付の期間やもらえる額は、雇用保険に加入していた期間や年齢、退職の理由などによって変わってきます。退職したら、まずはハローワークに行って、すぐに手続きをしましょう。なぜなら、給付を受けられる期間は原則として離職の翌日から1年間だからです。手続きの開始が遅くなってしまい、給付開始から1年を超えると、権利を失ってしまうことになります。早めに手続きに行きましょう!
■給付の開始は退職理由で違う
退職の理由によって、給付のスタート時期は大きく違います。
1.会社都合の倒産や解雇で退職した場合は、
ハローワークへの申し出(受給資格があるという確認をする)
↓
7日間の待機期間
↓
翌日、ハローワークに行き、「失業している状態である」と認定される(=失業認定)
↓
給付金の振込みとなります。
2.自己都合での退職や、自分の責任による懲戒解雇が退職理由の場合は、3ヶ月間の給付制限という期間があります。
ハローワークへの申し出(受給資格があるという確認をする)
↓
7日間の待機期間
↓
翌日、ハローワークに行き、「失業している状態である」と認定される(=失業認定)
↓
3ヶ月間の給付制限期間(この期間も「求職活動をしている」という実績が必要です。)
↓
給付金の振込みとなります。
■もらえる日数も決まっている
失業している期間であれば際限なく給付金がでるわけではありません。はじめにお話ししたとおり、原則として離職の翌日から1年間がその期間となります。また、1年間ずっと給付が続くと決まっているわけでもありません。人によって給付日数には以下のような違いがあります。
1.自己都合・懲戒解雇・定年等により離職した方(どの年齢も共通)
| 雇用保険の被保険者であった期間 |
| 10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
| 90日 |
120日 |
150日 |
2.会社都合の倒産、解雇等により離職した方
|
雇用保険の被保険者であった期間 |
| 1年未満 |
1年以上5年未満 |
5年以上10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
- |
| 30歳以上35歳未満 |
180日 |
210日 |
240日 |
| 35歳以上45歳未満 |
240日 |
270日 |
| 45歳以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
| 60歳以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
※1、2いずれの場合も、障害者であるなど就業困難者の方の場合は、給付日数は上の表とは異なります。
■こんな方は給付されません
また、失業給付は、失業中の生活を心配しないで、仕事を探して再就職してもらうために支給されるものです。
そのため、次のような方は、給付を受け取ることはできません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき。結婚して、専業緒主婦になる予定のとき。
・退職して、しばらく休養しようと思っているとき
■どのくらいもらえるの?
退職直前6ヶ月でもらっていた給与から算出されますが、およそ5~8割です。もらっていた額の低い人ほど高い率で給付されるようになっています。
基本手当日額(1日あたり給付される金額) (平成21年)
| 年齢区分 |
下限額~上限額 |
| ~29歳 |
1648円~6330円 |
| 30歳~44歳 |
1648円~7030円 |
| 45歳~59歳 |
1648円~7730円 |
| 60歳~64歳 |
1648円~6741円 |
|
|
| Q9 薬剤師として働いています。結婚で名前と住所が変わりました。何を届け出ればいいですか? |
|
銀行口座や運転免許証の書き換えはもちろんですが、あなたが薬剤師や医師資格をお持ちなら、
下記2つの届出が必要です。
1.医師免許・薬剤師免許の変更→申請者住所地の保健所
2.保険医・保険薬剤師の登録変更→各地域管轄厚生局
1.医師免許・薬剤師免許の氏名変更が必要です。同様に、転居で本籍地都道府県の変更があるなら、それも届け出る必要があります。
◆必要なもの◆
□申請書
□戸籍抄本または謄本
□免許証
□遅延理由書(必要なとき)
変更の期限について、各資格の法律では、戸籍変更後30日以内に手続きが必要とされていますが、過ぎてしまっても手続きは可能です。
ただし、遅延理由書を提出することになります。用紙は保健所に用意してあります。
2.結婚後も保険医・保険薬剤師など、資格を生かして働く方はこちらも必要です。管轄する厚生局(北海道厚生局 ・ 東北厚生局 ・ 関東信越厚生局 ・ 東海北陸厚生局 ・ 近畿厚生局 ・ 中国四国厚生局 ・ 四国厚生支局 ・ 九州厚生局)に届け出る必要があります。例えば関東圏にお住まいの方なら、こちらをご覧ください。
関東信越厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/hoken_toroku/index.html
|
|
| Q10 産休はいつからどのくらいの期間とれるの? |
■産前産後休業
産まれる前:
・出産予定日の6週間前から可能。双子など、多胎妊娠の場合は14週間前から可能です。これはパートなど短時間労働で働いている人も同様です。
産まれた後:
・出産後8週間目まで、産休として休業することが可能です。出産後6週間までは、自分が希望しても就業はできませんし、雇用側も就労させてはいけません。ただし、出産後6週間を越えて、本人の希望があり、医師が認めた業務であれば就業可能です。こちらも、短時間就労者の方も同様です。
■育児休業は?
お子さんが1歳になるまで、取得することができますが、条件があります。
・同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
・子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
こちらは期間の定めのないパート就業者の方も同様です。
ただし、労使協定によって週日以下の就業日数の場合付与を認めなくてもよいと規定がある場合もあります。
また、保育所の確保ができない場合など事情があるときに、期間を1年6ヶ月まで延長することが可能です。
|
|
| Q11 産休中の給与の支払いはあるの? |
|
勤めされている就業先により違いますが、就業先が給与を支払わなければならない
法律の定めが無い為、基本的には出ない所が多いようです。
|
|
| Q12 産休や育休に対して補助金はあるの? |
|
Q11で給与の支払いがない状況下で、産休中の生活を支える為、以下の通り公的な補助があります。
出産手当金、出産一時金、また育児休暇中は育児休業給付基金など、少子化対策もありここ数年子育てパパ・ママに手厚くなっていますので、お子様が産まれたら速やかに手続き致しましょう。
■出産手当金
<対象者>
出産手当金は、会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者本人で、出産した人にのみ支給
(妊娠出産のために指定された条件の期間に仕事を休む場合に支払われます)
専業主婦の人や、国民健康保険加入者には支払われません。
<受給金額>
標準報酬日額×2/3 ×日数
※所得制限なし
<支給期間>
日数については上記の通り、出産予定日の前の42日間(多胎妊娠の場合98日)と産後56日間の合計。
予定日よりも出産が遅れた場合はその日数分がプラスされ、予定日よりも早く出産となるとマイナスされます。
■出産育児一時金
<対象者>
御自身で健康保険に加入、国民健康保険に加入または被扶養者で、妊娠4カ月以上で出産した人
<支給金額>
1児ごとに42万円が出産育児一時金として支給。(※産科医療補償制度加入3万円含む)(2009年10月より)
健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、「付加給付」がついて
42万円+αが給付される場合もありますのでご確認ください。
多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。
(関係条文 健康保険法第101条、第114条)
※出産手当は出産後の支給の為、出産費貸付制度を利用する方法もありますので、各医療機関にご相談下さい。
■育児休業基本給付金または育児休業給付金
ママとパパが産休最終日の翌日から赤ちゃんが1歳になる日(法律では誕生日の前日)までに、
とりたい日数を休めるのが「育児休業制度」。
育児休業給付金は、育休中の経済面を支援する為の制度です。
※上記の条件プラス働く意思と能力があって職を探している(就職活動中)ことが条件です。
<支給要件>
休業開始前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月
(基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方はその後のものに限る)が12か月以上あること。
<支給金額>
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、
原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。(22年4月以降)
賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が419,400円を超える場合は、「賃金月額」は、419,400円となります。
これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の上限額は167,760円(当分の間は、209,700円)となります。)
<延長>
保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
<対象>
(1) 育児休業期間中の各1か月毎に、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
(2) 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。
(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
<もらえない人>
×育休を取らずに仕事復帰する人
×妊娠中に会社を退職する人
×育児休業開始時点で、育休後に仕事を辞める予定の人
×雇用保険に入っていない人
|
|
Q13 育児休業を終えて、仕事復帰したいと思っています。 保育所の準備は、いつから、何から始めればよいでしょうか。 |
|
公立保育所は年度替わりの募集が一番人数が多く入り易くなります。4月入園を目指す方は遅くても12月には申し込み手続きが必要になるところが多いようです。早めに各役所へ問い合わせて、必要書類のご準備をお勧めします。
公的な保育所以外にも認可保育所、無認可保育所などもありますので、各保育所に待機数や入所タイミングなど問い合わせてみましょう。
ここで認可保育所、無認可保育所の違いを見てみましょう。
■認可保育所
認可保育所とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、国が定めた設置基準(施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理等)をクリアして都道府県知事に認可された施設です。
○保護者が仕事や病気などの理由で、0歳~小学校就学前の子どもの保育ができない場合に、子どもを預かって保育します。
区市町村が運営する公立保育所と社会福祉法人などが運営する民間保育所(私立)がありますが、認可保育所は公費により運営されています。
保育料は市区町村・世帯所得により変動しますので各役所にお問い合わせください。
※メリット
・国の定める基準に沿って運営されているので、保育面、経営が比較的安定している
※デメリット
・数が少ない為、入所待ち件数が比較的多い
(1、2年前から入所待ちをしている方もいらっしゃいます)
・入所に際し、就業証明書等の書類が必ず必要となる為、手続きが煩わしい
・保育時間が一律で、延長保育の対応が難しい場合がある
・子供の毎日の諸準備など親の手間が比較的かかる。
■認可外保育所
認可外の保育施設は園庭の広さなどさまざまな設置基準の関係で、国の認可を受けていない保育施設の事です。
保育料は収入に関わらず一定の所が多いです。
※メリット
・親の希望が反映されやすく個別対応を取ってくれるところも多い
・保育時間が長いところも多く、夜遅くまで対応してくれる場合もある
・認可保育所より数が多い為、入所待ちがいらない所もある
・認可を取得する為、実際の認可保育所よりも工夫を凝らしている所もある
※デメリット
・認可外なので、職員1人当たりの児童の数が多い場合や、保育所自体が狭い所もある
・持参する荷物ば多いことがある(おむつ・おやつなど施設による)
以上により、お仕事の勤務体系や、立地、保育環境なども含めご家族でご相談の上、決定されるのがよろしいかと思われます。
|
|
| Q14 手取りと年収はどう違う? |
|
仕事を探すとき、求人情報「年収」の欄に書いてある額は、お給料が手元に来る前に、いわゆる「天引き」される前の金額のことです。天引きされる額の内訳には、所得税や住民税、社会保険料、雇用保険料などになります。これらは会社が国に代わって徴収し、国や自治体に代わりに納めてくれている部分です。(特別徴収)
一方、これらの金額が引かれて、手元に入る金額が「手取り」といわれているものです。
ではどれだけの額が「年収」からは引かれているのか?これはもともとの収入の額や扶養する家族の有無、会社で入っている保険、住んでいる地域などにより、大きく変わって来る部分になります。
例えば所得税だけで見ても、収入の額によって税率は5~40%も開きがあるのです。
下記のサイトを参考に計算してみてください。
参考サイト:国税庁 所得税の税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
年金の保険料について(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_qa.htm
|
|
| Q15 扶養に入りたい。 |
|
この場合は、結婚して夫(妻)の扶養にも入る予定だけれども、ある程度は働きたい。と思っている方を想定します。扶養には二つの「扶養」があります。所得税控除の「扶養」(配偶者控除)と、健康保険加入の「扶養」です。これらはまったく別々のものです。
【所得税の控除】の面から見ると…
あなたの年収が103万円以下であれば、配偶者控除の対象になります。この場合、自分自身の収入に所得税がかからないのと、夫(妻)がお勤め先に申請して、配偶者控除を受けられます。
【健康保険】の面から見ると…
夫(妻)が協会けんぽなどの勤務先の健康保険に加入しているなら、ご自身の年収額によっては被扶養者としてその健康保険に加入できます。ご自分の収入が年間130万円以下の見通しがあり、かつ、ご自身の年収が夫(妻)の年収の半額以下である場合です。保険料を別途払う必要はありません。同じく、厚生年金も130万円までの年収見込みであれば、扶養に入り、第3号被保険者として年金を納める必要がなくなります。
ただしこれらは、夫(妻)が協会けんぽや組合の健保に加入している場合です。夫(妻)が自営業やフリーで働いている方で、国民健康保険に入っているなら、扶養に入るという概念がありません。自分自身も国民健康保険に加入して、保険料を納める必要があります。
|
|
| Q16 パートですが、入れる保険はありますか。 |
|
労働保険とよばれる、雇用保険と労災保険の二つがあります。
条件を満たす就業条件であれば、雇用主は雇用保険に必ず加入させなければなりません。
失業したときの失業給付や、病気や怪我で働けないときにもらえる傷病手当などは、すべてこの雇用保険から出ています。
加入に必要な就業条件は、
→①週20時間以上の労働時間が必要です。
②半年以上の雇用期間が見込めることが必要です。
パート・アルバイト就業するときには、就業時間と時給の関係を計算しましょう。
また、労災保険は事業所が加入するもので、パート・正社員など雇用形態に関係なく、適用となります。
また、パート就業でもおおむね3/4以上労働時間がある場合は、雇用主は健康保険や厚生年金も、通常の労働者と同じように加入させる必要があります。また、健康保険や厚生年金は、通常の3/4以下の労働時間でも、雇用主の許可があれば加入することができます。
|
|
| Q17 病気で欠勤が続いてしまった。何か保障はありますか? |
|
■健康保険の傷病手当■
あなたがお勤め先の健康保険に加入していれば、傷病手当が考えられます。
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、就業先を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間について就業先から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、支給されません。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。
こちらの申請は会社を管轄する社会保険事務所(または健康保険組合)に宛てて行います。
国民健康保険には、傷病手当という制度は基本的にありません。医師国保や薬剤師国保の加入の方は、組合によって制度のあるところ、ないところさまざまです。医師国保・薬剤師国保も国民健康保険の一種なので、傷病手当はない場合が多いようです。注意しましょう。
※標準報酬日額とは・・・
現在の「標準報酬月額」を30日で割った額に相当するものです。では、「標準報酬月額」とは?
1〜47等級に分かれており、1級なら標準報酬月額は「58,000円」30級な標準報酬月額は「50,0000円」というように割り当てがあります。
自分がどの等級に当てはまるかは、4月、5月、6月の3ヵ月間に支払われた報酬(基本給、残業手当、通勤手当など)の合計額を3で割って、平均月収を出し、その平均月収がどの等級に当てはまるかで決まります。
例えば、計算して平均月収が225,000円だったとすると、等級は18級(平均月収210,000円〜230,000円の方)にあたりますので、標準報酬月額は「220,000円」となります。
実際個人がもらっている報酬額そのままを各々計算するのではなく、
この「標準報月額・日額」で手当金などが計算されます。
|
|
| Q19 確定拠出年金(401K)ってなんですか? |
|
A.日本の年金制度は、国民年金からは、すべての国民に共通する基礎年金が支給され、厚生年金など被用者年金からは、基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されるという、二階建ての年金給付のしくみをとっています。
<年金制度>
※社会保険庁「年金制度のしくみ」より
Q19でみていただいたように、国民年金や厚生年金などの公的年金は、もらえる年金の額は収入や納めていた年金保険料の額で決まっていました。国や企業が私たちが納めた保険料を「運用」し、給付しています。これが「確定給付型」の年金です。これに対して、自分で年金保険料を「運用」し、その運用した結果によって給付額が変わるという、私的な年金制度が「確定拠出年金」です。401Kともいいます。
この確定拠出年金は、もともと私たちが加入している国民年金や厚生年金などの公的年金にプラスアルファされるという制度です。確定拠出年金にも「企業型(事業主が掛金を拠出)と個人型(加入者個人が掛金を拠出)の二通りがありますが、いずれも運用の仕方(金融商品)は加入者が選び、個人毎に給付額が変わっていく仕組みです。
確定拠出年金は自己責任で資産運用をする仕組みですが、主な特色は以下の通りです。
1.複利運用方式
2. 利息、配当、運用などの収益が非課税
3. 掛け金が所得控除の対象になる
4. 手数料がかかる
5. 60歳まで引き出しができない(支払い停止は出来る)
6. 加入者が転職した場合、本人の資産を転職先の確定拠出年金制度へ移すことができる。
7. 転職先に確定拠出年金制度がない場合や離職した場合でも、手続きを行うことで引き続き運用を行っていくことができる。
|
|
※こちらの内容は、2010年5月時の情報を元にしています。また、割愛している部分や分かりやすい表現に文言を変えて説明している部分もございます。ご了承下さい。
また、法律改正、解釈等により、相違が生じる場合もあります。損害等生じた場合でも、当方ではなんら補償いたしかねます。具体的な事例については、自己の責任でご判断下さるようお願い申し上げます。